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外商投資企業投資と自家用輸入機械・電力製品の審査許可
2005-12-12 16:40:45

上海市外国投資事務委員会は外商投資企業協会に委託して当市の市管理外商投資企業の免税或は免税しない輸入自家用の新設備、全市の外商投資企業の免税或は免税しない輸入自家用古い設備及び免税で輸入した技術改造設備の審議業務を取り扱う。

 

一、自家用新設備の輸入

必要な書類

1、真実に《上海市外商投資企業輸入設備審査表》13部(1部が外資協会より保存する、2部が企業に戻って税関の申告と保存に用いる)を書き込む;

2、企業許可証明書(コピー);

3、企業が最近の外商投資企業の連合年度定期検査を通った、そして商工業部門の関連標識を貼た営業許可証(コピー);

 4、審査表内容と一致する設備注文契約書或は領収書(コピー可)。

関連規定によって企業は輸入する設備が外国側投資者の現物投資(外商独資企業が除く)或は中外合資、協力企業が外国側投資者に委託して購入する輸入設備なら、必ず上海市出入国検査検疫機関から外商投資財産価値の鑑定を行ってから資本検査の根拠となる、そのため企業がまだ1部の審査許可書を増加して、関連する手続きを取り扱うことに用いる。

 

二、自家用中古設備の輸入

必要な書類

1、《上海市外商投資企業輸入設備審査表》15部を書き込む;

2、《輸入中古機械・電力設備の明細表》15部を書き込む;

3、区、県政府の許可を得て中古設備を輸入する企業は原審議許可部門の初審査後、市外商投資企業協会へ手続きを取り扱う;

4、市外商投資企業協会は“商務部、税関本部より共に発行した2004年第26号令”《品物自動輸入許可管理方法》の“目録二”の23部分に入れない中古設備を審査できる。

企業は上述範囲内の中古設備を輸入したい場合、企業の原許可審議部門から意見に署名した後に、専門テーマで上海市機械・電力製品輸出入事務室より国家商務部機械電力設備司に審批する。

5、外商投資企業は中古設備を輸入するなら、まだ上海市の出入国検疫機関で関連手続きに記録に載せて、検査の申込を取り扱うことを必要とする。

 

三、技術改造設備の輸入

外商投資の五類企業は(すぐ激励類、制限乙種類、先進技術型と製品輸出型及び研究開発センター)技術改造を展開するため、自家用設備、部品、スペアを輸入する場合、先に市外資委員会の許可を得て、《外商投資企業技術改造輸入設備審査許可書》をもらって、それで輸入審査手続きを取り扱って、《技術改造プロジェクト確認登録証明》を発行する。

注意:“制限乙種類”は200241日から実施する《外商投資産業指導目録》の規定によってすでに取り消された。

必要な書類

1、《外商投資企業技術改造輸入設備審査許可書》を提出する;

2、企業印章を押した《輸入技術改造設備の明細書》一式二部(明細書が輸入設備、部品、スペアの名称、規格、数量、金額、総価格(ドルを換算する)と関税率表号及び担当者の姓名、電話を明確する)を付加する;

3、毎回に輸入設備、部品、スペアの取り扱う期日と総金額《審査許可書》査定の有効期間と使用外貨の許可額内でなければならない;

4、輸入設備、部品、スペアは必ず《国内投資項目の免税しない輸入商品リスト》の商品に属しないこと。

 

四、資料ダウンロードと執務時間場所

表のダウンロード:www.saefi.org.cn

執務時間:月曜日~金曜日 午前:930---1130  午後:1300---1630

執務場所:婁山関路55615室外商投資企業協会企業部 電話:62955262 FAX:62751423

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