一、普通の割当額の商品、割当額の機械、割当額の電力設備を輸入する 必要な書類: 1、毎年10月前に、企業がもとの審査許可管理機関に来年度の輸入計画を申告して、市外資委員会から審査した後商務部に申し込む。 2、商務部が下達した計画によって、市外資委員会から実際的な需給の情況に依拠して、申請企業に割り当てる。 3、申請企業は許可した輸入数量内で輸入割当の証明と輸入許可証を取り扱う: 1)輸入契約書、商品を運び出す、商品到着の通知書などの書類を提供する。 2)《外商投資企業輸入商品申請表》を書き込む。 3)審査許可管理機関を通じて許可した後に、《外商投資企業輸入割当証明書》を受け取る。 4、申請企業が上述の《割当額証明》あるいは《登録証明》で商務部特派員事務所まで輸入許可証を申請するあるいは税関まで輸入通関手続を取り扱う。 二、非割当額の許可証商品を輸入する 毒に生成し易い化学製品を輸入することを申請する場合、企業が審査許可管理機関に申請を提出して、初審査を許可した後に、商務部に伝達して審査許可する。 1、企業が毒に生成し易い化学製品を輸入するの申請報告(原本)。 2、企業が監視管理手段の説明および製毒、転売できない保証書(原本)。 3、国外の取引先と締結したの有効な輸入契約書(原本)。 4、企業の設立を返答した文書、許可証明書、工商業営業許可証と企業共同経営契約書、規程、資本検査報告。 5、《外商投資企業が毒に生成し易い化学製品の初審査表》。 6、《毒に生成し易い化学製品を輸入する申請表》。 |