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輸出が割当許可証の管理商品に属する商品の伝達と審査許可
2005-12-12 16:08:50

一、企業が許可証製品の輸出規模の査定

企業を設立する時、製品は輸出許可証管理に関連する場合、下記の資料は市外資委員会に送って報告するべき、外資委員会が初審した後、商務部に審査許可を申し込んで、許可した後に、企業は意見付きの返答で輸出許可証を申請する:

1、企業設立の申請報告。

2、プロジェクト提案書あるいは実行可能性報告。

企業を設立した後で、もとで許可した生産の非割当額、許可証管理製品が国家政策の調整に輸出商品の割当額、許可証管理範囲になった場合、企業が市外資委員会に輸出規模の査定を申し込んで、市外資委員会の初審した後、商務部に審査許可を申し込んで。許可した後に、企業は意見付きの返答で輸出許可証を申請する。輸出規模の査定を申請する場合、下記の資料を提出する:

1、企業が輸出商品の割当額、許可証を申請する報告(原本)。

2、企業の設立許可文書のコピー。

3、企業の実行可能性研究報告および共同経営契約書、会社規程のコピー。

4、企業許可証明書と商工業営業許可証のコピー。

5、;資本検査報告。

6、企業財務監査報告。

 

二、毎年に許可証製品の輸出計画に関する申告

必要な書類:

1、毎年10月前に、商務部の許可証製品の輸出規模に関する審査許可を得た企業は、市外資委員会に来年度の輸出計画を申告できて、下記の資料を提出する:

1)申請報告;

2)商務部が照合して交付した輸出規模の返答。

2、市外資委員会より審査した後に商務部に申し込む。

3、市外資委員会から商務部が下達した輸出計画を申請企業に通知する。

4申請企業が"通知"で輸出許可証取り扱う手続き申請する。

 

三、 毒に生成し易い化学製品を輸出するの申請

必要の書類:

企業が商務部より輸出規模の返答文書を得た後に、輸出商品の割当額、許可証の手続きの申請を提出して、審査許可管理機関より商務部に伝達する。送る書類は次の通りである:

1、企業が毒に生成し易い化学製品を輸出するの申請報告(原本)。

2、企業と国外の取引先と締結した有効な輸出契約書(原本)

3、対外経済部門の当企業の設立を返答した文書、許可証明書、工商業営業許可証と企業共同経営契約書、規程、資本検査報告

4、企業が管制品種に入れる商品を輸出しようと申請する場合、必ず輸入国あるいは地区の政府主管部門より発行する合法的、有効的な輸入許可証明書(普通は必ず原本の証明で、ヨーロッパ国家ならコピー可、米国なら必ず米国麻薬取締署の許可書が必要とする)を提供しなければならない、もし上述の製品は第三国(あるいは地区)を通じて再輸出入をしなければならない場合、上述ですべての書類を提供する同時に、まだ第三国(あるいは地区)の政府主管部門より発行したの有効な再輸出入の証明書を提供しなければならない。

 

四、審査許可の根拠

輸出許可証管理規定

《外商投資企業が毒に生成し易い化学製品を輸出入するの審査許可原則と審査許可の手順》

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