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外商投資建設工事設計企業の管理規定
2002-09-27 12:01:41

中華人民共和国建設部、対外貿易経済合作部令第114号

 「外商投資建設工事設計企業管理規定」は2002年9月9日の建設部第63回常務会議及び2002年9月17日の対外貿易経済合作部第10回部長事務会議で審議可決されたので、ここに公布し、2002年12月1日から施行する。

建設部部長 汪光燾

対外貿易経済合作部部長 石広生

2002年9月27日

 

第1条 対外開放をさらに拡大し、外商投資建設工事設計企業に対する管理を規範化するため、「中華人民共和国建築法」、「中華人民共和国中外合弁企業法」、「中華人民共和国中外合作経営企業法」、「中華人民共和国外資企業法」、「建設工事品質管理条例」、「建設工事実地調査設計管理条例」等の法律・行政法規に基づき、本規定を制定する。

第2条 中華人民共和国国内における外商投資建設工事設計企業の設立、建設工事設計企業資質の申請、外商投資建設工事設計企業に対する監督管理の実施については、本規定を適用する。本規定でいう外商投資建設工事設計企業とは、中国の法律、法規の規定に基づき、中華人民共和国国内に投資して設立する外資建設工事設計企業、中外合弁建設工事設計企業及び中外合作経営建設工事設計企業をいう。

第3条 外国投資者が中華人民共和国国内において外商投資建設工事設計企業を設立し、建設工事設計活動に従事する場合は、法にしたがい対外貿易経済行政主管部門が交付する外商投資企業認可証書を取得し、国家工商行政管理総局または同総局が権限を付与した地方工商行政管理局において登録登記し、建設行政主管部門が交付する建設工事設計企業資質証書を取得しなければならない。

第4条 外商投資建設工事設計企業が中華人民共和国国内において建設工事設計活動に従事するにあたっては、中国の法律、法規、規則を遵守しなければならない。外商投資建設工事設計企業の中華人民共和国国内における適法な経営活動及び適法な権益は、中国の法律、法規、規則の保護を受ける。

第5条 国務院の対外貿易経済合作行政主管部門は、外商投資建設工事設計企業設立の管理業務を担当する。国務院の建設行政主管部門は、外商投資建設工事設計企業資質の管理業務を担当する。省、自治区、直轄市人民政府の対外貿易経済行政主管部門は、その授権された範囲内において外商投資建設工事設計企業設立の管理業務を担当する。省、自治区、直轄市人民政府の建設行政主管部門は、本規定にしたがい、当該行政区域内の外商投資建設工事設計企業資質の管理業務を担当する。

第6条 外商投資建設工事設計企業の設立と資質の申請及び審査認可については、分級、分類管理を実施する。建築工事設計の甲級、その他建設工事設計の甲級、乙級の外商投資建設工事設計企業の設立を申請するときは、設立については国務院の対外貿易経済行政主管部門が審査認可し、資質については国務院の建設行政主管部門が審査認可する。建築工事設計の乙級、その他建設工事設計の丙級及びそれ以下の等級の外商投資建設工事設計企業の設立を申請するときは、その設立については省、自治区、直轄市人民政府の対外貿易経済行政主管部門が審査認可し、その資質については省、自治区、直轄市人民政府の建設行政主管部門が審査認可する。

第7条 外商投資建設工事設計企業を設立し、建築工事設計の甲級及びその他建設工事設計の甲級、乙級の資質を申請する手続は次の通りとする。

(1)申請者が、設立予定企業の所在地の省、自治区、直轄市人民政府の対外貿易経済行政主管部門に設立申請を提出する。

(2)省、自治区、直轄市人民政府の対外貿易経済行政主管部門は、申請を受理した日から30日以内に一次審査を完了する。一次審査の結果承認するときは、国務院の対外貿易経済行政主管部門に報告する。

(3)国務院の対外貿易経済行政主管部門は、一次審査の資料を受け取った日から10日以内に、申請資料を国務院の建設行政主管部門に送付して意見を求める。国務院の建設行政主管部門は、意見を求める書簡を受け取った日から30日以内に意見を出す。国務院の対外貿易経済行政主管部門は、国務院の建設行政主管部門の書面による意見を受け取った日から30日以内に、認可または不認可の決定を書面で行う。認可するときは、外商投資企業認可証書を発行する。認可しないときは、書面で理由を説明する。

(4)外商投資企業認可証書を取得したときは、30日以内に登記主管機関で企業登記登録手続をしなければならない。

(5)企業法人営業許可証を取得した後、建設工事設計企業資質を申請するときは、建設工事設計企業資質管理規定にしたがって手続する。

第8条 外商投資建設工事設計企業を設立し、建築工事の乙級と、その他建設工事設計の丙級及びそれ以下の等級の資質を申請する手続については、各省・自治区・直轄市人民政府の建設行政主管部門と対外貿易経済行政主管部門が、当該地区の実情に鑑み、本規定第7条及び建設工事設計企業資質管理規定を参照して実施する。省、自治区、直轄市人民政府の建設行政主管部門が審査認可する外商投資建設工事設計企業資質は、認可の日から30日以内に国務院の建設行政主管部門に届け出なければならない。

第9条 外商投資建設工事設計企業が資質等級の昇級を申請するとき、またはその他の建設工事設計企業資質の追加を申請するときは、関係規定に従い建設行政主管部門で関係手続をしなければならない。

10条 外商投資建設工事設計企業の設立を申請するときは、対外貿易経済行政主管部門に次の資料を提出しなければならない。

(1)投資者の法定代表者が署名した外商投資建設工事設計企業設立申請書。

(2)投資者が作成または承認したフィジビリティー・スタディー。

(3)投資者の法定代表者が署名した外商投資建設工事設計企業の契約書と定款(外資建設工事設計企業の設立は定款のみ提出)。

(4)企業名称事前許可通知書。

(5)投資者の所在する国または地域での建設工事設計従事の企業登録登記証明書、銀行資本信用状況証明書。

(6)投資者が任命する予定の董事長、董事会構成員、経理、工事技術責任者等の任命文書と証明文書。

(7)登録会計士または会計士事務所の監査を受けた投資者の直近3年間の貸借対照表と損益計算書。

11条 外商投資建設工事設計企業の資質申請に際しては、建設行政主管部門に次の資料を提出しなければならない。

(1)外商投資建設工事設計企業資質申告表。

(2)外商投資企業認可証書。

(3)企業法人営業許可証。

(4)外国側投資者の所在する国または地域での建設工事設計従事の企業登録登記証明書、銀行資本信用状況証明書。

(5)外国役務提供者の所在する国または地域での個人従業資格証明、所在する国または地域政府の主管当局、あるいは業界学会、協会、公証機関が発行した個人・企業の建設工事設計実績、信用証明書。

(6)建設工事設計企業資質管理規定で提出を定めるその他の資料。

12条 本規定で申請者に提出を求める資料は、中国語を使用しなければならず、証明文書の原本が外国語であるときは、中国語訳を提出しなければならない。

13条 外商投資建設工事設計企業の外国側投資者及び外国役務提供者は、その本国において建設工事設計に従事する企業または登録建築士、登録技師でなければならない。

14条 中外合弁の建設工事設計企業、中外合作経営の建設工事設計企業の中国側当事者の出資総額は、登録資本の25%を下回ってはならない。

15条 外商投資建設工事設計企業が建設工事設計企業資質を申請するときは、建設工事設計企業資質分級標準で求める条件を満たさなければならない。外資建設工事設計企業が建設工事設計企業資質を申請するときは、中国の登録建築士・登録技師資格を取得した外国役務提供者の人数が、それぞれ資質分級標準で定める登録従業者総数の4分の1を下回ってはならない。また、関係専門設計経験のある外国役務提供者の人数が、資質分級標準で定める主力技術者総人数の4分の1を下回ってはならない。中外合弁・中外合作経営の建設工事設計企業が、建設工事設計企業の資質を申請するときは、中国の登録建築士・登録技師資格を取得した外国役務提供者の人数が、資質分級標準で定める登録就業者総数の8分の1を下回ってはならない。また関係専門設計経験のある外国役務提供者の人数が、資質分級標準で定める主力技術者総人数の8分の1を下回ってはならない。

16条 外商投資建設工事設計企業において、外国役務提供者の中国で登録した建築士・技師と主力技術者は、各人の毎年の中華人民共和国国内における延べ居住時間が6か月を下回ってはならない。

17条 外商投資建設工事設計企業が中国国内で建設工事設計活動に従事するにあたり、「中華人民共和国建築法」、「建設工事品質管理条例」、「建設工事実地調査設計管理条例」、「建設工事実地調査設計企業資質管理規定」等の関係の法律・法規・規則に違反したときは、関係の規定にしたがい処罰する。

18条 香港特別行政区、マカオ特別行政区と台湾地区の投資者が、その他の省・自治区・直轄市に投資して建設工事設計企業を設立し、建設工事設計活動に従事するときは、本規定を参照して実施する。法律・法規・国務院に別途規定があるときはこの限りではない。

19条 外資建設工事設計企業設立の申請を受理する時期は、国務院建設行政主管部門と国務院対外貿易経済行政主管部門が決定する。

20条 本規定は、国務院の建設行政主管部門と国務院の対外貿易経済行政主管部門が、各自の職責により解釈を担当する。

21条 本規定は2002年12月1日から施行し、「中外合営工事設計機構設立審査管理規定」(建設[1992]180号)は同時に廃止する。

 

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