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外国投資物流企業試点設立に関する問題についての通知
2002-06-20 10:53:40

2002620日)

国際貿易及び現代物流業の対外開放と健全な発展を促進するため、国内の一部地域で外資系物流業の試点を行う。試点段階の外資系物流業の条件と手続きを明確にするために、外資系物流企業試点設立に関する問題について以下の通り通知する。

一、外資系物流企業は、国外の投資者が中外合弁、中外合作の形式で設立し、実際の必要性に基づき、貨物の運輸、貯蔵、荷役、加工、包装、配送、情報処理及び輸出入等において、有機的結合を実施し、比較的整備されたサプライチェーンを形成し、ユーザーに多機能が一体化したサービスを提供する外資系企業(以下、外資系物流企業という)でなければならない。

二、国外の投資者が中外合弁、中外合作の形式で投資し経営する国際流通物流、サードバーティー物流業務を認める。

三、外資系物流企業設立を申請する投資者は、以下の条件を満たさなければならない。

(一)国際流通物流業務に従事する外資系物流企業の設立を予定する投資者は、少なくともその一方が国際貿易または国際貨物運輸または国際貨物運輸代理の良好な実績と運営経験を備えていなければならず、前述の条件を満たす投資者が中国側投資者または外国側投資者のうちの筆頭株主でなければならない。

(二)サードパーティー物流業務に従事する外資系物流企業の投資者は、少なくとも一方が交通運輸または物流の良好な業績と運営経験を備え、前述の条件を備えた投資者が中国側投資者または外国側投資者のうちの筆頭株主でなければならない。

四、設立する外資系物流企業は次の条件を満たさなければならない。

(一)登録資本が500万米ドルを下回らないこと

(二)国際流通物流業務に従事する外資系物流企業のうち外国投資者の出資比率が50%を超えないこと

(三)固定した営業場所があること

(四)経営する業務に従事するのに必要な営業設施があること

五、外資系物流企業は認可を得て、次の一部または全部の業務を経営することができる。

(一)国際流通物流業務:自営または代理貨物の輸入、輸出業務を含む輸出入業務及び関連サービス、輸出加工企業の委託を受けて提供する代理輸出入業務;海運、空運、陸運輸出入貨物の国際貨物運輸代理業務。

(二)サードパーティー物流業務:道路普通貨物運輸、貯蔵、荷役、加工、包装、配送及び関連する情報処理サービスと関連コンサルティング業務;国内貨物運輸代理業務;コンピュータネットワークを利用して管理と運行を行う物流業務。

外商投資物流企業が道路普通貨物の運輸業務及びコンピュータネットワークを利用した物流業務の管理と運行を行う場合は、現行の法律、法規による関係官庁の認可を得なければならない。

六、外資系物流企業を設立する場合は、企業設置を予定する省、自治区、直轄市、計画単列市の対外貿易経済所轄官庁に申請を出し、以下の資料を提出しなければならない。

(一)申請書

(二)フィージビリティースタディー

(三)本規定第四条に定める合弁各方投資者の資格証明または関連する説明文書

(四)中外双方の投資者の法的証明文書及び信用証明

(五)契約書、定款

(六)董事会または聯合管理機構の構成員及び主要管理者名簿及び略歴

(七)工商行政管理部門が発行した企業名称事前認可通知書

(八)企業の営業場所の証明書

(九)対外貿易経済所轄官庁が要求するその他の資料

七、外資系物流企業設立は次の手続きにより進めなければならない。

省、自治区、直轄市、計画単列市の対外貿易経済所轄官庁が、申請書類を受け取った日から起算して10営業日以内に、本規定によって初審意見を出し、初審意見を付して国務院の対外貿易経済主管部門に認可を求める。

国務院対外貿易経済所轄官庁は、申請書類を受け取ってから30営業日以内に認可の可否について書面による決定を行い、規定に合致するものについては、外資系企業批準証書を発行し、規定に合致しないものについては申請を却下し、書面で申請人に通知すると共に理由を説明しなければならない。

国際流通物流業務に従事する外資系物流企業は外資系企業批準証書発行の日から起算して10日以内に国務院対外貿易経済所轄官庁に対して『中華人民共和国国際貨物運輸代理企業批準証書』の手続きを行わなければならない。

八、外資系企業が経営範囲を拡大して物流業に従事するときは、本通知の規定によって処理しなければならない。

九、外資系物流企業の経営期限は一般に20年を超えることはできない。

元の認可機関の認可を経て、外資系物流企業は経営期限を延長することができる。

十、外資系物流企業は現行の関係規定によって国内のその他の場所での分公司設立を申請することができる。分公司の経営範囲は外資系物流企業の経営範囲を超えることはできない。

十一、外資系物流企業は国の外資系関係の法律、法規を厳格に守らなければならず、その経営範囲により交通運輸、国際貨物運輸代理及び電信関係の各業種を管理する法律、法規を遵守しなければならず、違法、規則違反行為については相応の法律、法規に照らして相応に処罰する。

十二、試点地域は対外貿易経済合作部が定める。当面、北京、天津、上海、重慶の四つの直轄市と浙江、江蘇、広東の三省及び深せん経済特別区で試点を行う。

十三、香港、マカオ、台湾地区の投資者が大陸で投資して物流企業設立を試点するときは、本通知の精神によって処理する。

十四、本通知は発出の日から30日後に施行する。

対外貿易経済合作部

2002620

 

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