外商投資企業に対して有償で土地を使用する原則を実施します。土地使用方式には二種類があります。その一は法律により譲渡方式で土地使用権を獲得し、市政府の土地主管部門と譲渡契約を締結すること。即ち、若干年の土地使用権を購入するものであります。その二は毎年土地管理部門に土地使用費を納付する方式で土地使用権を獲得するものであり、リース方式で土地を取得することも含まれます。 土地使用費というのは土地の資源としての性質を使用することに関する費用であり、土地収用と移転の費用及び基礎設備の建設費用等は含まれていません。 外商投資企業が法律によって、譲渡方式で国有土地の使用権を獲得する場合を除いたほか、すべて上海市人民政府が1996年6月21日に発布し、2002年4月1日に改正並びに再発布した「上海市外商投資企業土地使用管理弁法」の規定により、土地管理部門に土地使用費の納付に関する審査.認定の手続きをしなければなりません。そして、法律により、期限内に土地使用費を納付すべきであります。 |