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各類開発区政策
2005-12-07 15:14:39

 

経済技術開発区

ハイテク開発区

輸出加工区

保税区

産業指導方向

国内外企業の相互連結により、生産型企業と科学研究事業を設立、新興産業と第三産業を発展させ、ハイテク及び資本集中型事業の導入に重点を置く。

輸出加工企業及び輸出加工企業へサービス提供する貯蔵業と区内における輸入貨物の運送企業の奨励

投資貿易、物流、倉庫、輸出加工、運送企業、金融及び展示、販売機構の奨励

共通政策

外資生産型企業
の所得税税率

15%( 3%の地方所得税を免税)

外資生産型企業
の所得税優遇

経営期間が十年以上である企業に対し、 「二免三半減」を実施、
即ち利益が出る第12年目所得税免除、35年目半分の7.5%を免除

先進技術企業
の所得税優遇

「二免除三半減」期間満了以降は10%の税率で3年間徴収する

製品輸出企業
の所得税優遇

自「二免除三半減」期間満了以降は10%の税率で徴収する

税引き後利益の再投資奨励政策

本企業又は新企業への再投資については、期限 5年以上の場合、再投資部分の納付した所得税の40%が返還される。再投資の企業の製品の輸出又はハイテク企業については、納付した所得税の全額返還が可能である。

差異のある政策

 

経済技術開発区

ハイテク開発区

輸出加工区

保税区

輸入自家用生産設備及び部品関税、増値税

奨励類生産型企業は免除

一律免除

輸入オフィス用品、管理設備関税、増値税

免除不可

一律免除

輸入原料、部品関税、増値税

加工貿易企業は保税輸入ができる以外、その他の企業は免除不可である。

一律免除

加工貿易項目下の輸入設備、原材料及びオフィス用品の許可証に関するもの

国家奨励類加工項目は免許可証を免除、その他は全て許可証を必要とする。

全ての加工貿易項目は許可証を必要とする

保税原材料を含む完成品の国内販売

完成品別に税金徴収

完成品別に税金徴収

部分的に国産原料を含む場合、輸入材料部分のみ税金徴収する

国産原料で生産する完成品輸出する場合増値税返還

必ず完成品を持って出境後に税金が返還される

国産原料入境後にすぐ還税可能

必ず完成品を持って出境後に税金が返還される

関税モデル

貨物輸出入は異地点通関申請または中継税関輸送方式を採用するため、手続きは比較的煩雑である

 「一次申告」、 「一次審査、一次検査」方式の採用;24時間通関サービス

空輸は「直通式」通関モデルを採用する

輸出に際する還税

製品が実際に輸出された後に還税手続きを行うことができる

国産原材料、製品は輸入区内にはいてすぐ還税が可能である

国産原材料、製品は保税区に入て輸出通関申請手続きが可能、実際に輸出された後に還税手続きを行える。

加工貿易銀行保証金台帳制度

ABCDの四種類企業に分れて、
保証金台帳制度管理を実行する

保証金台帳制度は実行しない

 

外貨政策

外貨決済と外貨審査支出許可制を実施する

企業は外貨収入を全額保留可能、外貨審査支出許可制度を実施せず

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