「外商が商業分野に投資する管理弁法」(中華人民共和国商務部[2004]第8号)によりますと、2004年6月1日より、外商投資商業企業は口銭代理、卸売り、特許経営などの商業事業を展開できます。外商投資商業企業は以下の条件に満たすもとであります: (1)最低登録資本金は「公司法」関係規定に符合するもの; (2)外商投資企業の登録資本金と投資総額にかんする関係規定に符合するもの; (3)外商投資商業企業の経営期限は30年を超えなければならない、中部西部地区に設立する外商投資商業企業の経営期限は30年を超えなければならないもの;卸売りに従事する外商投資商業企業は2006年2月11日までに化学肥料、製品油と原油の商売をしてはいけないもの;小売に従事する外商投資商業企業は2006年12月11日までに化学肥料の商売をしてはいけないもの;卸売りに従事する外商投資商業企業は塩、タバコの商売をしてはいけないもの;小売に従事する外商投資商業企業はタバコの商売をしてはいけないものとなっています。 |