中国元対外貿易経済合作部門による「外商投資による研究開発センターの設立に関する通知」(2000外経貿貿発第218号)、及び上海市による「外商投資による研究開発センターの設立を奨励する若干意見」に基づき、外商投資による研究開発センターは以下の優遇政策を享受できます: (1)自社用科学研究設備の輸入関税と輸入関連増値税が免除されます; (2)海外に支払うソフトウェア費用は、関税と輸入増値税が免除されます; (3)技術譲渡、技術開発、技術コンサルタント、技術サービスによる収入は、営業税が免除されます; (4)研究開発費用の年間実際増加幅が10%以上になる場合は、更に実際費用の50%を納付する所得額から差し引かれます。 独立法人による外資研究開発機構については、この研究開発費用を税引き前に実費で項目に記載できます。 |