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多国籍企業が地区本部を設立する政策
2005-12-07 14:59:55

2003年の「上海市における外国多国籍企業による地区本部の設立を奨励する暫定規定」に基づき、上海市は地区本部を二類に分け、一類は投資型会社の形式で設立されたもの、もう一類は管理型会社の形式で設立されたものであります。

地区本部を設立する場合

 

1)従業員育成の資金援助

2)個人所得税の軽減

3)輸出入経営権

4)外国籍者の長期居留権、出入国

 

等方面において優遇政策が享受できます。R&D機能のもつ地区本部は規定に従い、ハイテク企業の優遇政策を享受できます。

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