政府の「外国投資方向指導規定」に基づき、外商投資プロジェクトを奨励、許可、制限、禁止の四種類に分けられています。 奨励類である外商投資プロジェクトは、その自家生産用設備の輸入関税と輸入関連増値税が免除される優遇政策を享受できます。 全製品輸出する許可類である外商投資プロジェクトは、奨励類外商投資プロジェクトと見なされます。製品輸出販売額が当該製品の販売総額の70%以上を占める制限類である外商投資プロジェクトは、省、自治区、直轄市及び国家計画委員会又は国務院主管部門の批准を経て、許可類である外商投資プロジェクトと見なされます。 |