中国政府は外国投資者が国内において企業又は会社を設立する際に最低登録資本額と出資期限に対して明確な規定があります。 1.最低登録資本金に対する規定 「会社法」に基づき、有限責任会社の登録資本の最低額は業種の性質により規定が異なり、生産メーカーは人民元50万元を下回ってはなりません。現行関係法規に基づき、外商投資による各業種に対する最低登録資本金は以下の通りであります: (1)外資系銀行、合弁銀行:最低登録資本は人民元3億元に値する浮動外貨; (2)外資系財務会社、合弁財務会社:最低登録資本は人民元2億元に値する浮動外貨; (3)合弁旅行社登録資本:人民元500万元を下回ってはなりません; (4)広告業に従事する合弁企業:その登録資本は30万ドルを下回ってはなりません; (5)国際貨物運送代理合弁企業:登録資本は100万ドルを下回ってはなりません; (6)外商投資による投資型会社:登録資本は3000万ドルを下回ってはなりません; (7)外商投資株式会社:登録資本は人民元3000万元を下回ってはなりません; 2.登録資本と投資総額間の比率に対する規定 国家工商行政管理局が発布する《中外合弁経営企業の登録資本と投資総額の比率に対する暫定執行規定》によりますと、外商投資企業登録資本と投資総額の比率に対し以下規定があります: (1)投資総額が300万ドル以下(300万ドル含む)の企業は、登録資本が少なくとも投資総額の7/10を占めなければなりません; (2)投資総額が300万ドル以上1000万ドル以下(1000万ドル含む)の企業は、その登録資本が少なくとも投資総額の1/2を占めなければなりません。そのうち投資総額が420万ドル以下の企業は、登録資本が210万ドルを下回ってはなりません; (3)投資総額が1000万ドル以上3000万ドル以下(3000万ドル含む)の企業は、その登録資本が少なくとも投資総額の2/5を占めなければなりません。そのうち投資総額が1250万ドル以下の企業は、登録資本が500万ドルを下回ってはなりません; (4)投資総額が3000万ドル以上の企業は、その登録資本は少なくとも投資総額の1/3を占めなければなりません。そのうち投資総額が3600万ドル以下の企業は、登録資本が1200万ドルを下回ってはなりません; (5)もしも外商投資企業が特殊状況に遭遇し以上の規定に従えない場合、商務部へ申告する必要があり、商務部と国家工商行政管理局の立会いにより批准されます。 |