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審査批准権限
2005-12-07 13:47:11

2004年国務院による「投資体制改革に関する决定」に基づき、 新しく設立される外商投資プロジェクト又は毎回の増資総額が1億ドルを越す奨励類、許可類のプロジェクト、5000万ドルを越す制限類プロジェクトはまず国家発展改革委員会へ「プロジェクト申請報告」を出し、審査を受けます。審査を受けた後、さらに商務部へ「契約、業務規定」を提出し、批准を受けた後、商務部より批准証書を渡されることになっています。

 

投資総額が第一条限度額以下の外商投資プロジェクトは各省市で審査批准されます。地方政府の奨励類、許可類外商投資企業への審査批准権限は1億ドル以下、制限類は5000万ドル以下となっています。

 

貨物輸送代理、広告等国家関係部門委員会の前置審査批准に関係するものは、中央政府委員会へ報告する必要があります。

 

上海市各区県政府の審査批准権限は奨励類プロジェクトに対しては3000万ドル以下、許可類プロジェクトに対しては1000万ドル以下、市クラスの開発区内に設立される奨励類、許可類プロジェクトに対しての区県政府の審査批准権限は3000万ドル以下となっています。

 

浦東新区の審査批准権限は3000万ドル以下となっています。外高橋、張江、金橋、松江輸出加工区、化学工業区、ダイヤモンド取り引き弁公室等の審査批准権限は3000万ドル以下の奨励類、許可類プロジェクトに限ることとなっています。

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