1)国家の関連法規、規則によって、外国の投資者に対して境界内である業界に投資する最低の登記資本を次の通り定める: (1)外商投資の商業(分けて売る)企業:卸売りに従事するの登記資本は50万人民元より低くない;小売業に従事するの登記資本は30万人民元より低くない; (2)外商投資の投資性質の会社:登記資本は3000万ドルより低くない; (3)外商投資株式有限会社:登記資本は3000万人民元より低くない; (4)外商投資の研究開発センター:登記資本は140万ドルより低くない; (5)国際貨物輸送代行の共同経営企業:登記資本は100万ドルより低くない; (6)外商投資の融資性質の貸借企業:登記資本は1000万ドルより低くない; (7)外商投資の旅行社:登記資本は250万人民元より低くない; (8)外商投資の医療機関:登記資本は2000万人民元より低くない; (9)外商投資の人材仲介機構:登記資本は30万ドルより低くない; (10)外商投資の輸出入商品検査鑑定機関:登記資本は35万ドルより低くない; (11)外商投資の図書、新聞、定期刊行物の分けて売る企業:登記資本は3000万人民元より低くない; (12)外商投資の出版物、包装、装飾、印刷物の企業:登記資本は1000万人民元より低くない;その他の印刷物の投資企業:登記資本は500万人民元より低くない。 2)登記資本と投資総額に対してその割合の規定 国家工商行政管理局《中外合弁経営企業の登記資本と投資総額の割合に関する臨時規定》によって、外商投資企業の登記資本と投資総額の割合に対して次の通り定める: (1)投資総額は300万ドル以下(300万ドルをくわえる)の場合、登記資本は少なくとも投資総額の7/10を占めるべきである。 (2)投資総額は300万ドル以上で1000万ドル(1000万ドルをくわえる)までの場合、その登記資本は少なくとも投資総額の1/2を占めるべきで、その中、投資総額は420万ドル以下の場合、登記資本は210万ドルより低くなってはならない。 (3)投資総額は1000万ドル以上で3000万ドル(3000万ドルをくわえる)までの場合、その登記資本は少なくとも投資総額の2/5を占めるべきで、その中、投資総額は1250万ドル以下の場合、登記資本は500万ドルより低くなってはならない。 (4) 投資総額は3000万ドル以上の場合、その登記資本は少なくとも投資総額の1/3を占めるべきで、その中、投資総額は3600万ドル以下の場合、登記資本は1200万ドルより低くなってはならない。 (5) もし外商投資企業は特殊な情況に遭って、上述の決まりによって実行できない時、商務部に申請を提出して、商務部と国家工商行政管理局から許可する。 外商投資企業は投資を増加する場合、その追加した登記資本と増加する投資額の割合は、上述の決まりによって実行する。 外国投資者の投資の割合は合資、協力の登記資本の中で、普通には25%より低くない。 3)出資期限の規定: (1)外商投資企業の投資者は契約書、規程の中で登記資本の出資期限に対して一回出させることを定めた場合、営業許可証を発行する日から6ヶ月内に出させるべきである; (2)契約書、規程の中で期間を分けて納付して出資を定めた場合、各投資側の第1期の出資額はその自認出資額の15%より低くない、しかも営業許可証を発行する日から3ヶ月内で出させるべきである; (3)登記資本は50万ドル以下(50万ドルをくわえる)の場合、営業許可証を発行する日から1年内で出させるべきである; (4)登記資本は50万ドル以上で、100万ドル以下(100万ドルをくわえる)の場合、営業許可証を発行する日から1年半内で出させるべきである; (5)登記資本は100万ドル以上で、300万ドル以下(300万ドルをくわえる)の場合、営業許可証を発行する日から2年内で出させるべきである; (6)登記資本は300万ドル以上で、1000万ドル以下(1000万ドルをくわえる)の場合、営業許可証を発行する日から3年内で出させるべきである; (7)登記資本は1000万ドル以上の場合、出資期限は許可審議机関から実際の情況によって決定する。 |