(1)投資総額が3000万ドル以下の激励類プロジェクトあるいは投資総額が1000万ドル以下の許可類プロジェクト、市ランク工業団地内に位置する激励類、許可類かつ投資総額が3000万ドル以下の外商投資プロジェクトは各区、県の人民政府から審査許可を行う。 (2)投資総額が3000万ドル以下で(制限類をくわえない)、浦東新区、外高橋保税区、張江高科技園区、金橋輸出品加工区、化学工業区、臨港新都市に登録する外商投資プロジェクトは、浦東新区人民政府、外高橋保税区管理委員会、張江高科技園区のリーダーグループの事務室、金橋輸出品加工区管理委員会、化学工業区管理委員会、臨港新都市管理委員会から審査許可を行う。 (3)投資総額が1億ドル以下の激励類、許可類(上述の2本をくわえない)および5000万ドル以下の制限類の外商投資プロジェクトは、上海市外国投資事務委員会から審査許可を行う。 (4)投資総額が1億ドル以上あるいは国家で特定項目審査許可の規定がある外商投資プロジェクトは、上海市発展と改革委員会あるいは上海市外国投資事務委員会で初審査をした後に、国家発改委と商務部に報告を伝達して審査許可を受ける。 (5)漕河泾開発区、閔行開発区に登録する外商投資プロジェクトは、上海市外国投資事務委員会からその管轄範囲内の新設立する外商投資企業と企業事項の変更に対してに審査を行って、その報告を伝達する、上海市外国投資事務委員会の書類返答と原稿資料の保管を代行する。 |