一、企業の許可証に関連する製品の輸出規模の査定 企業が設立する時、製品は輸出許可証の管理に関連する場合、下記の資料は市外資委員会に報告を送って、外資委員会の初審査を通じてから、商務部の審査許可を申し込んで、許可した後に企業は意見付きの返答で輸出許可証を申請する: 1、企業設立の申請報告; 2、プロジェクト提案書あるいは実行可能性報告。 企業が設立した後に、生産許可を得たの非割当額、許可証の管理商品は国家政策の調整によって、輸出商品の割当額、許可証に組み入れる管理範囲の製品に対して、企業は市外資委員会に輸出規模を査定することを申請できる、市外資委員会の初審査を受けてから、その報告を商務部に伝達して審査許可を得る。許可した後に、企業は意見付きの返答で輸出許可証を申請する。輸出規模の査定申請に下記の資料を提供しなければならない: 1、企業の輸出商品の割当額、許可証を申請する報告(原本); 2、企業の設立許可ファイルのコピー; 3、企業の実行可能性研究報告および共同経営契約、会社規程のコピー; 4、企業の許可証明書と商工業営業許可証のコピー; 5、資本の検査報告; 6、企業の財務監査報告。 二、毎年許可証に関連する製品の輸出計画の申告 必要の資料: 1、毎年10月前に、商務部で審査許可をえた許可証に関連する製品の輸出規模企業は、市外資委員会に来年度計画輸出を申告できる、下記の資料を提供する: 1)申請報告; 2)商務部から照合した輸出規模の意見書。 2、市外資委員会から審査してとりまとめた後に商務部に申し込む。 3、市外資委員会から商務部の輸出計画を申請企業に配布する。 4、企業は"通知"で輸出許可証の手続きを申請できる。 三、毒に生成し易い化学製品の輸出申請 必要の資料: 企業が商務部から輸出規模の返答文書を得た後に、輸出商品の割当額、許可証の手続きの申請を提出して、審査許可管理機関から商務部に報告を伝達する。報告資料は次の通りである: 1、企業の毒に生成し易い化学製品の輸出申請の報告(原本); 2、企業と国外取引先が締結した効果がある輸出契約書(原本); 3、対外経済貿易部門の当企業設立に関する返答文書、許可証明書、商工業営業許可証と企業共同経営契約書、規程、資本の検査報告; 4、企業は管制に入れる品種を輸出申請する場合、必ず輸入国あるいは地区政府の主管部門から発行した合法的、有効な許可証明書(普通は必ず原本の証明書でなければならない、ヨーロッパの国家ならコピーできる、米国なら必ず米国麻薬取締署の許可書でなければならない)を提供しなければならなくて、もし上述の輸出製品は第三国(あるいは地区)を通じて再輸出入しなければならないならば、上述であることにすべての文書を提供する同時に、まだ第三国(あるいは地区)政府の主管部門から発行した有効な再輸出入証明書を提供しなければならない。 四、審査許可の根拠 《輸出許可書の管理規定》 《外商投資企業に毒に生成し易い化学製品の輸出入審査許可の原則と審査許可の手順》 |