『中華人民共和国税関法』と関する法定により、税関は外相投資企業及びその輸入輸出貨物の管理について主 に下記の規定がある。 (1)外商投資企業は批准成立すると、直ちに税関に登録手続きを行うべきである。 登録手続きをする時に、『通関登録申請書』を書き込み、且つ下記の書類を税関に提出すべき: A、開業批准の書類の副本或いは写真件; B、工商行政管理部門からの営業許可書副本或いは写真件; C、銀行からの経済保証書(税関が必要ある時に提出する; D、該企業経営活動に関する書類。 税関が審査して許可した後、『通関登録証明書』を授え、規定の手続き費用を支払う。 『通関登録証明書』を得た企業は税関の要求に従って、人員を選んで、担当者か通関責任者にすべきである。 税関は通関人員を育成し、考査合格者に≪通関者証明≫を与える。通関者は必ず≪通関者証明≫を持っているこそ通関事項をすることができる。 (2)外商投資企業が製品輸出契約を守るため、輸入の原材料、燃料、付属部品、元部品、組み立て部品、補料と包装材料の輸入時に保税をし、税関は輸入材料加工の関する規定に従って、管理して≪中華人民共和国税関が外商投資企業に対し製品の輸入輸出契約に必要な輸入材料加工し再び輸出登録手帳≫を授える。 上記の貨物は輸入輸出許可証を授得なくてよい、税関は企業契約か輸入輸出契約に基づいて検査して受け取る。 (3)外商投資企業は輸入輸出貨物の通関手続きをする時に、≪輸入(輸出)貨物通関表≫を書き込み、関する貨物運送証と共に税関に申告し、実行許可証管理に属する商品は交験許可証を提出すべきである。 (4)規定により、輸入貨物の届け主は運輸工具が境に入る14日間以内に税関へ通関手続きを行うべき、輸出貨物の送り主は税関特別に許可する以外が24時間前に税関へ申告すべきである。 (5)輸入輸出貨物は税関の検査を受けるべきである。 (6)保税輸入輸出の材料は国内販売製品を生産するためであれば、関する企業が国家規定に従って、輸入手続を繕うべき、その中に実行輸入許可証管理に属する商品は税関に輸入許可証を渡して、且つ所有材料の輸入関税と増値税を補納すべきである。 |