|| 
 
 
> 日本語 > よくある問題の回答
 
 
製品輸出型企業と技術先端企業はどんな特恵政策を享受できますか
2005-12-01 15:22:51

政府部門の規定により、外商投資企業は“両類企業”を確認した後、下記に何種類の特恵を享受できる:
(1)“両類企業”は国家が規定した支払い又は中国側に職員の労働保険、福祉費用と住宅補助金の抽出を除いて、国家から職員の各種類の補助を免除できる。
(2)生産経営に必要な水道水、電気、運輸条件と通信施設を有限に提供でき、所在地の国有企業料金標準に基づいて支払う。
(3)生産と流通過程中に貸借の短期間運営資金及びその他の必要な信用貸し資金は中国銀行に審査された後に優先に貸借する事ができる。
(4)製品輸出企業が国家規定により企業減免所得税満期後、当年企業輸出製品販売額は70%以上を達した企業は現行税率の半分に照らして企業所得税を納付する事ができる。
(5)先進技術企業は国家規定に基づいて減免企業所得税満期後の3年間企業所得税が半額で納付する事ができる。
(6)経済特区と経済技術開発区及びその他の15%の税率で納付した企業所得税の製品輸出企業と技術先進企業は10%に減少した税率で納付する事ができる。
(7)徴用或いは振り替えの形で土地使用権を得た“両類企業”は土地等級により土地使用費減免の特恵待遇を減免する事を享受できる。
ここで説明する必要があるのは、“両類企業”が“終身制”ではない。外経貿部門の規定により、確認された製品輸出企業の企業は毎年政府部門検査を通さなければならない,不合格であれば、当年の特恵待遇を取り消すか補納する;先進技術企業に対しては、不定期検査を行い、連続に不合格した場合は、確認証書を取りあげられる。
 关闭窗口   
このウェブサイトの著作権は上海市対外経済貿易委員会(上海市外国投資工作委員会)
にあります住所:中国上海市娄山関路55号17楼 郵便番号:200336 
電話:86-21-62752200 E-mail: investment@smert.gov.cn