国家工商行政管理局は中外合資経営企業の登録資本と登録総額の割合は下記の規定があります。 (1)中外合資経営企業の投資総額は300万ドル以下(300万ドルを含め)の場合はその登録資本が少なくとも70%を占めるべきである。 (2)中外合資経営企業の投資総額は300万ドル以上1000万ドルまで(1000万を含め)の場合はその登録資本少なくとも投資総額の50%を占めるべき、その中に投資総額は420万ドル以下の場合は、登録資本が最低210万ドル以上である。 (3)中外合資経営企業の投資総額は1000万ドル以上3000万ドルまで(3000万ドルを含め)の場合はその登録資本少なくとも投資総額の40%を占めるべき、その中に投資総額は1250万ドル以下の場合は、登録資本が最低500万ドル以上である。 (4)中外合資経営企業の投資総額は3000万ドル以上の場合ははその登録資本少なくとも投資総額の1/3を占めるべき、その中に投資総額は3600万ドル以下の場合は、登録資本が最低1200万ドル以上である |