上海市外資項目審査機構は24個あります。
(1)投資総額が3000万ドル以下の激励類項目,投資総額が1000万ドル以下の許可類項目,市級工業区内の激励類、許可類且つ投資総額が3000万ドル以下の外商投資項目は各区県人民政府に審査される事となっています。項目の建設に関する審査事項は同期的に審査を与えます。権力責任一致の原則に基づいて、誰が審査したら、誰が管理し、誰が責任を追う事となります。
(2)投資総額が3000万ドル以下(制限類を含めない)且つ外高橋保税区、張江高科術園区、金橋出口加工区、上海化学工業区、上海臨港新城で登録した外商投資項目は外高橋保税区管理委員会、張江高科術園区指導小組事務所、金橋出口加工区管理委員会、上海化学工業区管理委員会と臨港新城管理委員会に審査される事となっています。
(3)投資総額が1億ドル未満の激励類、許可類,5000万ドル未満の制限類外商投資項目は上海市外国投資工作委員会に審査されする事となっています。
(4)投資総額が1億ドル以上或は国家の特許審査規定がある外商投資項目は上海市発展と改革委員会或いは上海市外国投資工作委員会で初審査をしてから、国家発展改革委員会と商務部に移して審査される事となっています。
(5)政府管理職能を持っていませんが、外資企業管理経験がある漕河径開発区、閔行開発区及び電気、軽工業、紡織、計器電気、建材、建工、医薬、華谊、農工商などの市営大型グループ会社は市外資委員会の依頼を受け、管轄範囲内で新しく設立する外商投資企業と企業変更の初審、転報を行います。外資委員会の替わりに原稿の作りと記録材料の保管する事となっています。